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【問題】貸金業者は、ダイレクトメール、チラシ、カタログ、パンフレット等を送付をするときは、電話番号その他の連絡先等については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
![]() 【解答・解説】 適切である。 広告や、ダイレクトメールの送付等をする場合は、貸金業者登録簿に記載されたもの以外を表示又は記録できません。 【参考】 貸金業法 第15条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 二 貸付けの利率 三 日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。 スポンサードリンク |
